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●職業・年齢等に応じた医療保険制度
わが国の医療保険制度には、職域・地域、年齢(高齢・老齢)に応じて次の種類があります。
制度 被保険者 保険者 給付事由
       健康保険 一般 健康保険の適用事業所で
働くサラリーマン・OL
(民間会社の勤労者)
政府(社会保険庁)、
健康保険組合
業務外の病気・けが、
出産、死亡
(船保は職務上の場合を含む。)




法第3条第2項の規定による被保険者 健康保険の適用事業所に
臨時に使用される人や
季節的 事業に従事する人等(一定期間をこえて使用される人を除く)
政府(社会保険庁)
       船員保険 船員として船舶所有者に使用される人 政府(社会保険庁)
       (疾病部門)
       共済組合 国家公務員、地方公務員、
私学の教職員※
各種共済組合 病気・けが、出産、死亡
       (短期給付〉
       国民健康保険 健康保険・船員保険・共済組合等に
加入している勤労者以外の一般住民
市(区)町村
退 国民健康保険 厚生年金保険など被用者年金に一定
期間加入し、老齢年金給付を受けて
いる75歳未満等の人
市(区)町村 病気・けが






老人保健 医療の対象者=医療保険制度の加入者(被保険者・被扶養者)のうち、
75歳以上の老人および65歳以上で一定の障害の程度にある人等は、
医療保険制度の医療給付の対象から
除かれ、老人保健の医療を受ける
(ただし、平成14年9月30日までに70歳の誕生日を迎えた人も含む)
実施主体は市(区)町村 病気・けが
    
    
    
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧下さい