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●職業・年齢等に応じた医療保険制度 | |||||
わが国の医療保険制度には、職域・地域、年齢(高齢・老齢)に応じて次の種類があります。 | |||||
制度 | 被保険者 | 保険者 | 給付事由 | ||
健康保険 | 一般 | 健康保険の適用事業所で 働くサラリーマン・OL (民間会社の勤労者) |
政府(社会保険庁)、 健康保険組合 |
業務外の病気・けが、 出産、死亡 (船保は職務上の場合を含む。) |
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医 療 保 険 |
法第3条第2項の規定による被保険者 | 健康保険の適用事業所に 臨時に使用される人や 季節的 事業に従事する人等(一定期間をこえて使用される人を除く) |
政府(社会保険庁) | ||
船員保険 | 船員として船舶所有者に使用される人 | 政府(社会保険庁) | |||
(疾病部門) | |||||
共済組合 | 国家公務員、地方公務員、 私学の教職員※ |
各種共済組合 | 病気・けが、出産、死亡 | ||
(短期給付〉 | |||||
国民健康保険 | 健康保険・船員保険・共済組合等に 加入している勤労者以外の一般住民 |
市(区)町村 | |||
退 | 国民健康保険 | 厚生年金保険など被用者年金に一定 期間加入し、老齢年金給付を受けて いる75歳未満等の人 |
市(区)町村 | 病気・けが | |
職 | |||||
者 | |||||
医 | |||||
療 | |||||
老 人 医 療 |
老人保健 | 医療の対象者=医療保険制度の加入者(被保険者・被扶養者)のうち、 75歳以上の老人および65歳以上で一定の障害の程度にある人等は、 医療保険制度の医療給付の対象から 除かれ、老人保健の医療を受ける (ただし、平成14年9月30日までに70歳の誕生日を迎えた人も含む) |
実施主体は市(区)町村 | 病気・けが | |
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧下さい |